消費者保護法による保険契約者の保護

保険契約者と保険会社では、情報の質や量・交渉力などに大きな差があるため、両者間での対等な契約は困難と言わざるを得ません。

この格差を是正するため、保険契約者は消費者保護法により保険契約者の利益を守り、保護されているのです。

消費者保護法とは、預貯金・保険などといった金融商品を利用している消費者も保護してくれる法律です。

消費者保護法は、消費者契約法と金融商品販売法を含んでいます。

●消費者契約法とは

消費者契約法には、金融商品の悪意ある販売に対する契約の取り消し、不当な契約内容を無効にする働きがあります。

また、保険契約において、保険会社・保険外務員などの不適切な対応により、間違った認識による契約または困惑した中での契約を取り消し、保険約款の不当な条項を無効にする働きがあります。

●金融商品販売法とは

金融商品販売法とは、保険会社が説明義務をしなかった場合の賠償責任、保険の勧誘方針の策定や公表などを定めたものです。

金融商品販売法は、金融商品の販売業者に説明義務を負わせる法律といえます。

金融商品販売法により、保険会社は説明義務を怠った場合、保険契約者に対して損害賠償をおこなう必要があります。

また、保険会社の勧誘方法について保険会社は勧誘の方針を定め、それを公表しなければなりません。

保険契約の勧誘をする際には、保険契約者の知識・経験・財産にあわせて説明し、契約すること、勧誘の方法・時間帯など消費者に配慮した勧誘方針を定めることを規定しています。

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