医療制度改革の一環として、2007年4月から健康保険の一部が改正されます。
変更点は、「出産手当金」と「傷病手当金」が引き上げられるということです。
健康保険では、被保険者が出産休養で賃金が支払われない場合、「出産手当金」が支給されます。
また、被保険者が病気・けがのために休職し給与が支払われない場合、「傷病手当金」が支給されます。
これらは、安定した生活を保障するために支給されているものです。
今までは、出産手当金・傷病手当金のどちらも支給額は、「標準報酬日額の60%」となっていました。
4月からは、手当金の金額にボーナス分も繁栄されることになり「標準報酬日額の3分の2」に引き上げられます。
支給期間については、
●出産手当金
出産日以前42日(予定日から遅れたときは、遅れた期間も支給されます)から、出産日以後56日。
双子以上の場合、出産日以前の支給期間は98日とする。
●傷病手当金
3日連続して休むと、4日目の休みから支給されます。
支給期間は、同じ原因である病気・けがについて、初めに支給された日から1年6ヵ月(支給の日数ではなく、暦上の期間)となります。
ただし、休職中にも会社から給与が支払われている場合は、出産手当金・傷病手当金は支給されません。
給与が手当金より少ない場合は、その差額が手当金から支給されることになります。
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