医療制度改革に伴い、2007年4月から健康保険の一部が改正されます。
変更点は、「任意継続被保険者への手当金の廃止」と「入院時の窓口負担」です。
任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
任意継続被保険者とは、会社を辞めるときに加入していた健康保険組合の加入を自分の意志で継続した健康保険の加入者のことをいいます。
従来、1年以上被保険者期間のある人が資格喪失後6ヵ月間以内に出産した場合にも、出産手当金は支給されていました。
これが支給されなくなる訳ですが、すでに傷病手当金および出産手当金を受け取っている方のために、それぞれ「経過措置」が設けられています。
また、入院時の窓口負担は「自己負担限度額まで」になります。
健康保険で医療を受けた場合の自己負担が高額になり、1ヵ月あたりの自己負担限度額を超過した場合には、超えた金額が「高額療養費」となり、健康保険から支給されることになっています。
●2007年3月まで
70歳未満の患者が高額療養費の対象となった場合、医療費の3割(3歳未満は2割)を窓口で支払い、自己負担限度額を超過した場合は、後日、払い戻しを受けます。
●2007年4月から【事前申請が必要】
「健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院治療する場合、ひとつの医療機関ごとの窓口支払が、自己負担限度額までで済むようになります。限度額を超えた分は医療機関が各保険組合に請求します。
自己負担限度額は収入によって違いますので、この制度を利用するには「健康保険限度額適用認定証を窓口に提示すること」が必要となります。
認定証は各保険組合にて交付してもらいます。
平成14年からすでに70歳以上では実施していましたが、70歳未満の人も対象となりました。
入院が決まったら、入院前に必ず申請するようにしましょう。



